入居対象者

「住むこと」にお困りの方に対して、「安心して住むことができる環境」を提供しています。「つみきの家」ではこれまで、20代〜90代の幅広い世代に対して、住まいを提供してきました。

 セーフティネット住宅である「つみきの家」は、“住宅確保要配慮者”と総称される方々が主な入居対象者となります(住宅確保要配慮者でなくとも入居は可能です)。“住宅確保要配慮者”とは、「法律で定められている者」と「国土交通省令で定められている範囲」があります。

法律で定められている範囲

  1. 低額所得者(月収15.8万円(収入分位25%)以下)
  2. 被災者(発災後3年以内)
  3. 高齢者
  4. 障害者
  5. 子ども(高校生相当まで)を養育している者
  6. 住宅の確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者

国土交通省令で定められている範囲

  1. 外国人等(条約や他法令に、居住の確保に関する規定のある者を想定しており、外国人のほか、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正施設退所者、生活困窮者など)
  2. 東日本大震災等の大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)
  3. 都道府県や市区町村が供給促進計画において定める者
    ※地域の実情等に応じて、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT、UIJターンによる転入者、これらの者に対して必要な生活支援等を行う者などが考えらえる。
事業への想い
つみきの家とは?
入居までの流れ
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